新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る施設使用料の免除措置の終了について
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る施設使用料の免除措置の終了について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類へ変更されることに伴い、施設使用料の特別免除措置は令和5年5月7日(日曜日)をもって終了します。令和5年5月8日(月)以降、ご利用日の3日前までにキャンセル手続きが無い場合は、料金のお支払いをいただきます。
こちもご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類へ変更されることに伴い、施設使用料の特別免除措置は令和5年5月7日(日曜日)をもって終了します。令和5年5月8日(月)以降、ご利用日の3日前までにキャンセル手続きが無い場合は、料金のお支払いをいただきます。
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